「風俗」で仕事していることを暴露された!「名誉棄損」で訴えることは出来るのか?
良く話す会社の同期に「風俗」で仕事していることを暴露された!「名誉棄損」で訴えることは出来るのか?
「風俗で副業していることを会社の同期に暴露された。会社に行くことが出来ない!」このような相談が弁護士相談所に寄せられた。
相談してきた人は副業を禁止されている会社に勤めているが、ある期間、隠れて風俗で仕事していたそうだ。ですが最近、会社の同期が数人の社員に話したそうだ。
その人を問い詰めると「話した人を教え、何回も謝罪した」そうだ。
だが相談者の怒りは収まらず、「風俗で仕事していたと会社の人間にばれるのは嫌だ」「会社に行きたくない」という気持ちを話している。
相談してきた人は「早いうちに退職することを検討している」らしいが、同期の何気ない行動でピンチになったので「名誉棄損で訴えることは出来ないのだろうか」と聞いてきた。このような場合でも名誉棄損で訴えることは出来るのだろうか。秋山弁護士に聞いた。
知らせた人間が数人でも「名誉棄損」で訴えられるか?
「名誉棄損は、ある人の信頼を下げる事実を数多く人間にした時に成立する」
秋山さんはこのように話した。このような事例だと「数人の社員」に風俗で仕事していたことを暴露されたそうなのだが、名誉棄損になるのだろうか?
「数人に話したとしても、その数人から誰かに広がる可能性があれば、「不特定多数の人に」話したことと同じとみなされる」
ただ、話したことが
① 公共の利害に関すること
② 公共目的のモノ
③ 真実、あるいは真実と思ったことに相当の理由がある
の要因に当てはまる際には、違法性はないとみなされる、またはわざとしたものではないとみなされ、不法ではないとみなされる」
話す人が「上司」ならいいのか?
相談してきた人が風俗で仕事していたのは本当らしいが、
「はい。今回の場合は、公表したことは本当なので③には当てはまっているが、1と2は当てはまっていない。ただ、相談者が務める会社は、副業が認められていない。仮に職場の人が「禁止されている副業をしている人がいる」ことを伝えるのに、会社の上司に話したなら、社員としての最低限の義務を果たした。
名誉棄損にならないのか?
「今回の場合は、会社の上司ではなく、同期に話したことが問題だ。同期に会話の中で、ほかの人の名誉を傷つける話をしたなら、①、②の要因は満たさないとみなされる場合があるといえる。そうした場合、名誉棄損になるかもしれない」
秋山弁護士はこのように話していた。
1. egscxn 2015/7/25 01:13:38
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