ベビーシッター届出義務化=死亡事件受けて

3月にWEBの仲介サイトを使用しベビーシッターに預けられた男の子が死亡した事件を受けて、厚生労働省の専門委員会は27日に、再発防止策をまとめました。現在は法律等の規制のないシッターに、自治体の届け出を義務付けました。さらに、仲介サイト業者に向けた指針を作り、登録を望むシッターの身分確認を要求するようにしました。同省は、これから、省令改正や指針策定の作業をし、15年には施行するそうです。

今は児童福祉法と厚労省例に乗っ取り、預ける子供が一日平均6人以上の施設に、都道府県への届け出を義務付けていますが、これからはシッターにも適用するそうです。仲介サイトを通じて利用する人を探すときは、その住所も届けさせます。届け出がなかった場合50万円以下の罰金をかし、必要な時は立ち入り調査もします。

仲介サイト業者向けの指針だと、届け出のあるシッターを登録させます。あと、男児の事件において殺人罪等で起訴された被告が偽名を使っていたので、シッターには身分証の定時も求めるようにします。

 

コメント

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  1. 1. Michal 2015/6/28 03:41:09

    Great arictle, thank you again for writing.

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