これで安心♡キャバ嬢マイナンバーについて。
キャバクラで働いてる方で心配な方も多いと思います。
マイナンバーについて説明してくれたお店がほとんどだと思いますがもう一度学習しておきましょう♡
これからキャバクラで働き始める方にも役立つ情報です♡
税金の仕組みをキチンと理解しましょう。
マイナンバーの事をキチンと理解してもらうために、まず税金の仕組みを簡単にご説明します。
キャバ嬢も風俗嬢もお給料から10%の源泉を徴収されています。源泉徴収といいます。
皆さんが納付すべき所得税の一部を、お店が徴収してお店が皆さんの代わりに納付するという制度です。
従業員と個人事業主(キャバ嬢)の違い
・従業員の場合
通常のパート、アルバイト、正社員のような従業員の場合は、会社が誰にいくら給料を支払って、いくら源泉を徴収したのか?を源泉徴収票というものを提出し報告します。
そして※会社が個人の確定申告をかわりに行います。
※年末調整といいます。これにより、皆さんの所得が明らかになり、納付すべき税金が決まります。
・個人事業主(キャバ嬢)の場合
キャバ嬢は業務請負契約の外部業者つまり個人事業主になります。
個人事業主の場合は、企業(お店)が年末調整をすることがないため、自分で確定申告をして所得申告しなければいけません。
これまではほとんどのキャバ嬢さんが確定申告をしてこなかったので、税務署が皆さんの所得を把握することができなかったのです。
だから扶養から外れることもなければ、副業が会社にばれることもありませんでした。
マイナンバー制度とは?水商売への影響
マイナンバーで水商売、キャバ嬢がピンチだと言われているのが、支払調書にマイナンバーが紐づけされるからです。
この支払調書というものが鍵になるので、キチンと理解しましょう。
支払調書とは
企業(お店)は皆さんにいくら支払って、いくら源泉徴収したのか、を税務署に支払調書というものを提出し、報告する義務があります。
要は、税務署に「この人にこれだけの報酬を支払いましたよ!」と証明するものです。
支払調書を税務署に提出するお店、しないお店があります。
支払調書を提出しているお店
大手のキチンとしているお店ほど、支払調書をキチンと提出しています。
2016年1月以降、この支払調書にマイナンバーが付け加えられて提出されるため、支払調書をキチンと提出しているお店で勤務している方は、キャバ嬢・風俗嬢問わず所得が明るみになります。
支払調書を提出していないお店
一方で提出していないお店もあります。
お店は支払調書の提出義務があり、これを怠ると罰則規定があります。
けど今までその罰則が適用されたことがないため、提出していないお店も数多くあり圧倒的に多数派です。
つまりお店が支払調書を提出していたら対策が必要、提出していなければ今までと同じ。です。
現在勤務しているお店でマイナンバーを聞かれることがなければ、そのお店は支払調書を提出する気のないお店と判断でき、今までと何もかわりません。
しかしこのマイナンバーが新しい制度なので、お店が急に「これからは支払調書を提出するのでマイナンバーを教えてください」と聞いてくるかもしれません。
お店からマイナンバーを聞かれた場合の対処法
- 扶養から外れたくない学生さん、お水一本のキャバ嬢さんのパターン
- 会社に副業がばれたくないOLさん
の2パターンをこれからご説明します。
扶養から外れたくない学生さん、お水一本のキャバ嬢さん
- 親から年間103万円以上稼ぐなと言われている学生さん
- 確定申告をしていないお水一本のキャバ嬢さん
どちらにも言えることは、親の扶養に入っているということです。
親の扶養に入るメリット
- 親の所得税が安くなります。
- 親の住民税が安くなります。
- 健康保険に無料で加入できます。(親が個人事業主の場合を除く)
このように扶養に入っているとたくさんの恩恵を受けることができますが、キャバ嬢さんが所得を申告すると多くの場合、扶養から外れます。
どういったときに扶養から外れるのか?を理解しましょう。
扶養から外れるケース
扶養から外れる基準としては、扶養の対象の人の所得が38万円(給与所得の場合103万円ですが、キャバ嬢は事業所得になるため38万円になります。)あるかどうかです。
この所得というのは儲けの部分ですので、年間の売上(収入)から経費を引いた金額となります。
この所得金額が38万円を超えると扶養から外れてしまいます。
年間で38万円だとすぐに扶養から外れちゃうことになりますね。それなら一層、割り切って堂々と扶養から外れましょう。実は、キャバ嬢ではなく、カフェなどでアルバイトをしていても扶養から外れる事は結構あるんです。
扶養から外れないようにする対策
- 青色申告で65万円の青色申告特別控除を受ける
- 事業所得を103万円未満にする
確定申告を複式簿記で青色申告することで65万円の特別控除を受けることができます。
本来だったら38万円の控除が特別控除65万が加算され103万円の控除を受けることができます。
つまり103万円以下に事業所得を抑えることができれば、いくら報酬(給料)が高くても扶養でいられます。
ほとんどのキャバ嬢さんは年間103万円以上、お給料をもらっていますよね。
所得を103万円以下にするには、領収書をとっておいて経費をキチンと申告する必要があります。経費については、記事の最後の方で詳しく説明しています。
源泉所得税が約10%引かれているので、確定申告する事で税金が還付されるケースもよくあります。
会社に副業がばれたくないOLさん
マイナンバーの導入で副業がばれるのでは?と心配しているOLさんは多いですが、簡単に防げます。
会社に副業がばれる場合
確定申告をして、住民税のチェックの欄を『給与から差引き』としてしまうと、会社には給与の分とキャバ嬢の報酬の分の住民税が合算されて届くことになります。
それを見た経理担当者が、会社が給料として支払っている金額と合わないことから、副業をしている事に気づき、ばれてしまいます。
会社にばれないようにするには
会社に副業がばれたくないという人は、確定申告の際に、申告書Bの第二表の住民税の納付方法を『自分で納付』にチェックしましょう。
こうする事で、キャバ嬢の報酬部分(給料としてもらっている部分以外の金額)の住民税が自宅に届く事になるので、会社には分かりません。
重要なポイント
申告書Bの第二表で、住民税・事業税に関する事項の『給与・公的年金等に係る所得以外(平成27年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択』の欄で、『自分で納付』を選択する。
キャバ嬢の確定申告の仕方
それでは、確定申告がどういったものなのかを簡単に見ていきましょう。
確定申告の時期
計算期間は1月1日から12月31日までで、その年の翌年3月15日が確定申告の期限です。
例えば、平成27年1月1日から平成27年12月31日の分は、平成28年3月15日が申告期限です。
必要な用紙と取得方法
キャバ嬢の人の確定申告の場合、申告書のB様式と、収支内訳書(一般用)が必要です。
青色申告をしている場合は、申告書のB様式と、所得税青色申告決算書(一般用)が必要です。
用紙はこちら→国税庁HP
用紙の書き方の流れ
ここでは、簡単に確定申告書の書き方の大まかな流れを説明します。
流れを押さえ、必要な書類などの準備をしておきましょう。収支内訳書の記載の流れ
まず、売上や経費を別の表に1年間分まとめておき、集計しておきます。
その集計した金額を収支内訳書の1枚目の各欄に記入していくことで、売上から経費を差し引き、年間の所得金額が計算されます。
2枚目(裏面)については事業用の車を減価償却する場合や、事業用に家賃を払っている場合など必要なときには記入します。
申告書Bの記載の流れ
こちらは、第一表と第二表とがありますが、第二表の内容を第一表に転記していく形ですので、第二表から記載していきます。
左側の所得の内訳欄に収支内訳書から、収入金額や所得金額を記載していきます。
次に右側の所得から差し引かれる金額に関する事項の欄には、扶養控除の記載その他、各種控除証明書から生命保険料控除や、国民年金などの社会保険料控除等の金額を計算し、記載します。
申告書B第一表の書き方
次に第一表ですが、収支内訳書で計算した収入金額と所得金額を記載していきます。
所得から差し引かれる金額の欄には、第二表で計算した
- 扶養控除
- 生命保険料控除等の金額
- 基礎控除の38万円
記載し、所得から差し引かれる金額の合計を計算します。
収支内訳書から転記した『所得金額』から、『所得から差し引かれる金額の合計』を差し引いたものが、右側上の『課税される所得金額』となり、ここを基に税率をかけて所得税を計算していきます。
引き続き、右側の欄で年間の税額を計算します。
多くのキャバ嬢さんは、お給料の10%を源泉徴収されています。
- 年間の納付すべき税額
- 源泉徴収された金額
を比べて『年間の納付すべき税額』が大きければ差額を納付、源泉徴収された金額が大きいときは、その差額が還付されます。
注意
還付の場合には、右下の欄に還付口座を忘れずに記入しましょう。
提出の仕方
住所地(原則、住民票がある住所)を所轄する税務署へ提出します。
電子でも提出できますが、電子証明書がついているカードやカードリーダーが必要なため、自分で確定申告書を作成する場合は、直接提出に行く方が楽です。
キャバ嬢の収入
例えば、
月の手取りが27万円の場合に、10%の源泉が引かれていると、30万円ー源泉3万円=27万円です。このときの売上(収入)は、手取りの27万円ではなく、額面の30万円です。
この額面の金額の1月1日から12月31日の合計が、売上(収入金額)です。
店によっては、キャバ嬢に支払調書を発行しています。その場合は支払調書の金額が売上(収入金額)となります。
キャバ嬢の経費
経費としては以下のようなものがあります。
レシートや領収書は必ず保存しておいてください。
- 衣装代(お店で着るドレス)
- 通勤時の電車賃やタクシー代などの交通費
- お客さんへのプレゼント代
- お客さんとの飲食代
- ネイル、美容関係の費用で仕事で利用する部分
- 携帯電話代(仕事で利用する分)
- 自動車を仕事で利用している場合は、その利用している部分
確定申告に必要な書類
売上(収入)がわかる書類と、経費の領収書については必ず保管しておきましょう。
その他、以下の書類が確定申告に必要となります。これらの書類についても大事に保管しておいてください。
- 生命保険や個人年金保険に加入している人は、生命保険会社から送付される生命保険料控除証明書
- 国民年金の支払をしている場合は、国民年金保険料控除証明書
- 国民健康保険の支払がある場合は、1年間に支払った金額がわかる書類
- OLなど他で給料がある人は、その会社から発行された源泉徴収票
その他状況に応じて必要となる場合があります。
確定申告について更に詳しく知りたいという人は、物種先生の記事をチェック
個人事業主の確定申告のまとめ【保存版】
まとめ
お店が支払調書を提出するかどうかで、これまで通りなのか、違うのかが変わってきます。
今後は体験時などに、マインナンバーカードの提示を求められることも多くなるかもしれません。
注意してほしいのは、体験時にマイナンバーカードの提示を求められたからといって、そのお店が支払調書を提出するかというと別問題だという点です。
単に身分証の一つとして、提示を求められているだけに過ぎないかもしれません。
また店長に「支払調書を提出するお店ですか?」なんて聞いても、ほとんどの店長はまともに回答できません。知らないからです。
出典http://himeriku.com/blog/my-number/
知識として覚えておくと便利です!
間違いなく確かなことは弁護士さんに相談してくださいね♡
出典http://7dwm.com/life/